このブログではDVDのコピーについての記事をいくつか書いています。
それぞれの記事には注意事項として法律があることも記載していますが、
ここではなにをしたら違法になるのか、具体的に書きます。
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【2016年3月15日追記】
いくつかご指摘頂き、内容の一部に誤りがあったことが分かりました。
内容を修正しています。
いつも載せている注意事項
まず最初にいつも簡単に注意事項を書いているので、それを載せます。
今思えば、若干専門用語が含まれているので、わかりづらかったかもしれません。
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2012年10月1日から著作権法の一部が改正されます。
「技術的保護手段」が施されたTV録画および市販のDVD・Blu-rayのコンテンツを権利者の意図しない手段で複製する行為は、
個人用途や家庭内利用の範囲から外され、違法となります。
TV録画および市販のDVDに対してこれらのツールを利用する場合は、ディスクの再生目的のみで利用してください。
ディスクの複製・変換を行う場合は、自作DVDや家庭用ビデオカメラで個人的に撮影したデータなどで利用するようにして下さい。
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これから書くことは全て僕が調べたことです。
正しい情報を書くよう努力はしていますが、万が一間違った部分があればご指摘いただければ幸いです。
簡単に言うと、コピーガードを解除した時点では違法ではありません⇒コピーガードを解除して、データを複製すると違法になります。
上記で記載している、「技術的保護手段」がコピーガードのこと。
このコピーガードを解除して、データを複製することが違法にあたります。
当然、自分で作成したDVDのコピーすることは違法ではありません。
コピーガードがかかっていないからです。
ほとんどの市販されているメディアにはコピーガードがかかっていることが多いので、この点は注意して頂きたいです。
ただ、コピーガードを解除した時点では違法ではありません。
【コピーガード解除】+【データの複製(DVDに焼くなど)】を行うと違法となります。
なので、コピーガードを解除して、そのデータを再生するだけであれば、違法とはなりません。
参考までに、法律原文(一部抜粋)
著作権法
第一章 第一節 第二条
二十 技術的保護手段
電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法により、第十七条第一項に規定する著作者人格権若しくは著作権又は第八十九条第一項に規定する実演家人格権若しくは同条第六項に規定する著作隣接権を侵害する行為の防止又は抑止をする手段(著作権等を有する者の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であつて、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送の利用に際し、これに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。
第五款 著作権の制限(私的使用のための複製)
第三十条
著作権の目的となつている著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
二 技術的保護手段の回避(第二条第一項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合
2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
第百二十条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 技術的保護手段の回避を行うことをその機能とする装置(当該装置の部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは技術的保護手段の回避を行うことをその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化する行為(当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあつては、著作権等を侵害する行為を技術的保護手段の回避により可能とする用途に供するために行うものに限る。)をした者
二 業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避を行つた者
三 営利を目的として、第百十三条第三項の規定により著作者人格権、著作権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
四 営利を目的として、第百十三条第五項の規定により著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
著作権法より
基本的に「自分で購入したもの」をコピーすること自体は違法ではなかったのですが、今回の法改正ではバックアップについても違法となります。
まず最初に自分で買ったDVDをコピーして家に置いておくことは違法ではない。
これはセルビデオにコピーガードがかかっていなかった時代から変わっていない部分です。
ただ、コピーした後に他人に売る。
これは当然違法です。
また、レンタルビデオやレンタルDVDをコピーして家に置いておく。
これも違法。
レンタルビデオ、DVDは自分で購入したものではありません。
これは他人の所有物を複製したことになるので、違法になります。
この2つは2012年10月以前からこの部分は変わっていません。
ただ、今のところ罰則はありません。
今回の改正により、自分で購入したDVDをリッピングしてPCにバックアップとして残すことについても違法の対象となることになります。
なので、このブログを読んでDVDの複製をしている方は注意して頂きたいと思います。
コピーガードの解除機能があるアプリを使う際には、そのデータの再生だけか、自作のDVDのみにとどめておきましょう。
よくよく考えるとリッピング自体に違法性があるのであれば、コピーガードの解除可能なリッピングソフトを提供している会社は全て営業停止になるはずです。
ということでコピーガードの解除自体には違法性はありません。
それを使用して、複製した場合に違法となるわけです。
ちなみに、音楽CDのリッピングは違法ではありません
音楽CDについては今回の「技術的保護手段」がDVDなどに使用されているコピーガードがかかっていないためです。
(コピーコントロールCDは別。)
なので、iTunesなどで音楽CDを取り込み、iPhoneなどで聴くのはこれまで通り違法ではありません。
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